宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

「不動産登記法」 ~宅建試験勉強~

今日は不動産登記法について(。-_-。)



1.不動産登記制度


不動産登記制度は、不動産に関する権利の変動などを登記簿に記録し、不動産取引の安全を図る制度である。
たとえば、建物を新築すると表題登記、さらに所有権の保存の登記をし、その後、売買が行われると、所有権の移転の登記をする。


①登記所


登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局など(登記所)がつかさどる。
不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣または法務局もしくは地方法務局の長が、管轄登記所を指定する。なお、この指定がされるまでは、当該2以上の登記所のうちいずれかの登記所に申請すればよい。
不動産登記制度は、規定上は、オンライン申請が原則。書面による申請も可能。



2.不動産登記簿


登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。

A:登記簿とは
登記簿とは、登記記録が記録される帳簿。磁気ディスクをもって調製するもの。

B:登記記録とは
登記記録とは、表示に関する登記または権利に関する登記について、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される電磁的記録のこと。



③登記記録の構成


登記記録は、表題部および権利部に区分して作成する。


1.表題部


表題部は、登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。

土地の表題部→所在地、地番、ちもく、地積、所在者の氏名および住所

建物の表題部→所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、所在地の氏名および住所

 


《表示に関する登記の具体例》

 

建物の新築・滅失の登記→建物を新築し、または建物が滅失したときに行う登記。

土地の分筆・合筆の登記→一筆の土地を数筆に区分し、または数筆の土地を一筆の土地とする登記。

建物の分割・合併の登記→一個の建物を数個の建物とし、または数個の建物を一個の建物とする登記。

表示の変更登記→土地や建物の地番、または土地の地目や建物の床面積などが変更されたときに行う登記。
※表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記を「表題登記」という。


2、権利部


権利部は、登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
甲区、乙区に分かれ、甲区には所有権に関する登記の登記事項を、乙区には所有権以外の権利に関する登記事項を記録する。

(甲区)所有権の保存、所有権の移転など
(乙区)地役権や抵当権の設定など
※共有の場合は、それぞれの持分を記録する。


《権利に関する登記の具体例》


所有権の保存の登記→初めてする所有権の登記

所有権の移転の登記→所有権が移転したときに行う登記

所有権の移転の仮登記→所有権は移転したが、提供すべき一定の情報を登記所に提供できない等の場合に行う登記

抵当権の設定の登記→抵当権を設定したときに行う登記

 


④権利の順位


同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き「登記の前後」による。
「登記の前後」は、受付番号および順位番号による。すなわち、登記記録の同一の区にした登記については、順位番号、別の区にした登記については受付番号による。



⑤登記事項証明書、登記事項要約書、地図等


誰でも、手数料を納付して、登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の写しの交付を請求することができる(利害関係の有無は問わない)


A:登記事項証明書


「登記事項証明書」は、電磁的記録による登記記録を紙面上に印刷し、「これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である」などの認証文が付されたものである。
請求・交付方法
イ)登記所に提供する方法(郵送)→登記所での直接交付が原則。郵送も可能。

ロ)登記所に設置されている入出力装置に入力する方法→登記所での直接交付

ハ)電子情報処理組織を使用して送信する方法(オンライン請求)→郵送による交付。登記所での直接交付も可能。


B:登記事項要約書


「登記事項要約書」は、登記記録に記録されている事項の概要を紙面上に印刷したもの。
※登記事項証明書との違いは、登記官の認証文がないこと。登記記録の内容を印刷しただけのもの。証明力を有しない。

請求・交付方法
登記所に請求書面を提供する方法のみ。→登記所での直接交付のみ。

C:地図・地図に準ずる図面・建物所在図


土地や建物の所在を表示するために、登記所には地図・地図に準ずる図面・建物所在図が備えられる。誰でも交付・閲覧請求ができる。

 

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