宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

宅建試験 ~建物の賃貸借~

今日は権利関係の賃貸借について☆

 

問:AがB所有の建物を賃借している場合に関する次の記述のうち借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

①Aが建物に自ら居住せず、Bの承諾を得て第三者に転貸し居住させている場合、AはBからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができない。

 

②Aが建物を第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利益となるおそれがないにもかかわらず、Bが承諾しないときは裁判所はAの申し立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。

 

③建物の転貸借がされている場合(転借人をCとする)において、AB間の賃貸借が正当の事由があり、期間の満了によって終了するときは、BはCにその旨を通知しないとAに対しても契約の終了を主張することができない。

 

④Bの建物がDからの借地上にあり、Bの借地権の存続期間の満了によりAが土地を明け渡すべきときは、Aが期間の満了をその1年前までに知らなかった場合に限り、Aは裁判所に対し土地の明け渡しの猶予を請求することができる。

 

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正解:④

 

解説

①建物の引き渡しを受け、転借人を通じて建物を占有している以上、その後に建物が売却されても、従来の賃貸借関係がそのまま新所有者との間に成り立つのでAはBに賃借権を主張することができます。

 

②借地権と異なり、建物の賃貸借の場合には裁判所でも賃貸人の承諾に代わる許可を与えることはできません。

 

賃借人に対しては、転借人に通知しなくても期間満了による契約の終了を主張できる。

 

④借地上の建物の賃借人は、借地権の存続期間満了をその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所に土地の明け渡しの猶予を請求できます。