宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

宅建試験~不動産取得税~

今日は不動産取得税について('ω')

 

問:不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

①不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

 

 

②家屋が新築された日から2年経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

 

 

平成28年4月に取得した床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1200万円が控除される。

 

 

④宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成30年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の1/4の額とされる。

 

 

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正解:①

解説:

都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得は10万円、家屋の取得で建築によるものは1戸につき23万円、売買によるものは1戸につき12万円に満たない場合、不動産取得税を課することができません。(免税点といいます)

 

 

②家屋が新築された場合、最初の使用又は譲渡された日において家屋の取得があったものとみなして不動産取得税が課されます。新築された後、6カ月を経過してもなお当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、その6カ月が経過した日において家屋の取得があったものとみなされます。

 

 

③新築住宅を取得した場合、課税標準の特例適用を受けるのは50㎡以上240㎡以下である事が要件となります。

 

 

宅地を取得した場合、宅地に係る課税標準の特例が適用されて、当該宅地の価格の2分の1が課税標準になります。