宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

宅建業法~免許~

本を読むだけの勉強に飽きてきたので、勉強法を「過去問」だけ!(わからなかった所だけテキスト読む)に変更しましたー(´・ω・`)

 

今日は宅建業法の免許について☆

問:宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

 

①農地所有者がその所有する農地を宅地に転用して売却しようとするとき、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても免許を必要としない。

 

 

②他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は免許が必要となるが、自ら使用する建物を賃借する場合は免許を必要としない。

 

 

破産管財人が破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。

 

 

信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合に、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出る必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:④

解説:

①「農地を宅地に転用」と記載があるので、この農地は将来敷地。(宅地として扱われます。)販売代理を業として営むので宅建業にあたり免許が必要となります。例外として国や地方公共団体は免許不要ですが、農業協同組合は免許不要の例外に含まれません。

 

自ら賃借は宅建業の取引に含まれません。所有権の有無は関係ありません。

 

破産管財人から売却の媒介依頼を受けたものは、宅地・建物の売買の媒介を反復継続して行うので宅建業にあたり、免許が必要となります。

 

④免許が不要な者は下記。※適用されない規定に差があります

国・地方公共団体宅建業を営むことはできますが業者としてあつかわれません。

信託会社・信託銀行国土交通大臣に届け出れば業者とみなされます。免許・免許の取り消しに関する規定のみ適用されません。(※免許・免許取り消しにかんする規定以外の規定は適用を受けるので、取引士による重要事項の説明などは必要になります)