宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「相続・遺留分」 ~宅建試験勉強~

今日は遺留分について(=´∀`)人(´∀`=)

遺留分
遺留分とは、被相続人がどのような遺贈を行おうとも、特定の相続人に保障される相続財産の一定割合のこと。

遺留分権利者
遺留分を有する者は、配偶者、子(その代襲者を含む)、直系尊属であり、兄弟姉妹は、遺留分を有しない。



遺留分の割合
遺留分は原則として、相続財産の2分の1である。
ただし、直系尊属のみが遺留分権利者である場合(相続人てある場合)は、相続財産の3分の1である。
そして、全体の遺留分を相続分の割合によって分けたものが、各自の遺留分となる。

遺留分の割合パターン】
配偶者・子:                  相続財産の2分の1
配偶者・直系尊属:        相続財産の2分の1
配偶者のみ又は子のみ:相続財産の2分の1
直系尊属のみ:              相続財産の3分の1

 

【各自の遺留分の例】

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遺贈又は贈与の減殺(げんさい)重要!


遺留分を侵害する遺贈または贈与が行われたときは、遺留分権利者は、その減殺を請求できる(行使につき、特段の方式はない。)
遺留分を侵害する遺言(たとえば、相続人以外の者に全額相続させる等)も有効であり、減殺請求をしなければ、遺留分をもらえない。


減殺請求権の消滅時効


減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効により消滅する。また、相続開始時から10年を経過したときも同様に消滅する。


遺留分の放棄


相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可をうければok.
※相続権を失うと当然に遺留分を失う。しかし、遺留分を放棄しても相続権はなくならない(通常の法定相続分を取得できる)
※共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は変わらない。

 

 


遺留分の放棄の例】

 

AがFに全財産を遺贈した場合
※Cが遺留分を放棄しても、B・D・Eの遺留分は変わらない。

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遺留分はB=4分の1
        D・E=各12分の1
FはAの遺産のうち、1-(4分の1+12分の1+12分の1)=12分の7を取得する。

 

 

民法 「遺言」 ~宅建試験勉強~

今日は遺言について(=´∀`)人(´∀`=)


①遺言とは


遺言とは、人が生前に死亡後の遺産の処分に関して行う意思表示であり、民法に定められた方式によらなければ、効力が生じない。


②遺言能力


15歳に達した者は、遺言をすることができる。
※未成年者も、法定代理人の同意を得ずに単独で遺言できる。被保佐人、被補助人も、単独で遺言できる。成年被後見人は、事理を弁識する能力を回復した時に限り、二人以上の医師の立ち会いのもとに、単独で遺言できる。



③遺言の方式


遺言の方式には、普通方式と特別方式がある。
普通方式には以下の3つ
1.自筆証書遺言:遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、印を押す。
2.公正証書遺言:証人2人以上が立ち会い、公証人が遺言者の口述を筆記した上で、署名し、印を押す。
3.秘密証書遺言:遺言者が封印した遺言を公証人1人及び証人2人以上に提出し、公証人が、遺言者及び証人とともにこれに署名し印を押す。
特別方式は、死亡が迫った者や伝染病で隔離された者、船舶遭難者など、普通方式で遺言を行なうことができない特殊な場合の方式。
※2人以上の者が同一の証書で遺言することはできない。

④遺言の撤回


遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。この撤回権を放棄することはできない。
※前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分について、前の遺言を撤回したものとみなされる。
※遺言と、遺言後の生前処分が抵触するときは、その遺言を撤回したものとみなされる。

 

⑤遺言の効力


遺言は、遺言者の死亡の時から、その効力を生じる。
遺言に停止条件が付けられた場合に、遺言者の死亡後に条件が成就したときは、遺言は、条件が成就した時から、効力を生じる。
※特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合、特段の事情のない限り、何らかの行為を要せず、被相続人死亡の時に、直ちにその遺産はその相続人に相続により承継される。

⑥遺贈


1.遺贈とは
遺贈とは、遺言による贈与であり、特定の財産を贈与する特定遺贈と、全相続財産の一定割合を贈与する包括遺贈がある。
包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を認められる。いずれの遺贈も、遺言者の死亡前に受贈者が死亡すれば、効力を生じない。



2.遺贈の承認、放棄
包括遺贈は、受遺者が自己のために遺贈があったことを知ったときから3か月以内に、承認または放棄をしなければならない。特定遺贈は、相続開始後いつでも承認、または放棄することができる。

 

 

⑦遺言の執行

 

1.遺言書の検認

 

遺言書の保管者は、公正証書遺言を除き、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

※検認は、偽造などを防ぐために遺言の執行前に、遺言書の形式その他の状態を調査・確認するものであり、検認手続きを経ないからといって、遺言が無効になるわけではない。

 

2.遺言執行者の指定

 

遺言書は、遺言で、一人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民法「相続」 ~宅建試験勉強~

「相続」についてのお勉強!結構ヘビーな所です(+_+)
法定相続

民法 「不法行為」 ~宅建試験勉強~

今日は不法行為について
不法行為とは
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、損害を与える行為。加害者は、被害者に損害を賠償する義務を負う。


一般的不法行為
要件
責任能力のある物が
②故意または過失に基づき
③他人の権利を侵害し
④損害を与え
⑤行為と損害との因果関係があること


効果
被害者は、加害者に対して損害賠償請求をすることができる。
財産上の損害の他、精神的損害(慰謝料)も含まれる。また、発生した損害賠償請求権は相続の対象となる。


不法行為に基づく損害賠償請求権の特則【重要!!】


①損害賠償請求権の発生時期
損害賠償請求権の発生時期は、損害発生時。加害者は、損害が発生した時から履行遅滞となる。

②相殺の禁止
不法行為による損害賠償請求権を受働債権として、(加害者から)相殺することはできない。
不法行為による損害賠償請求権を自働債権として、(被害者から)相殺することは可能。

③過失相殺
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償額を定めることができる。
※被害者の過失を考慮するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。

④期間の制限
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が、損害及び加害者を知った時から3年、または、不法行為の時から20年で時効消滅する。

 

特殊な不法行為

1.事業のため他人を使用する者(使用者)は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督に相当の注意をしたときなどは責任を免れる。

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※Cは、A及びBに対し、損害額の全額の賠償を請求することができる。
※被用者の行為が職務行為に該当しない場合であっても、行為の外形から客観的に判断して職務の範囲内と認められるときは、使用者は責任を負う。しかし、被害者が、職務の範囲外であることを知り、または過失により知らなかったときは、使用者は責任を負わない。
※被害者と被用者との間には、一般的不法行為が成立していなければならない。
被害者は、被用者と使用者の両方に、損害額の全額の賠償を請求できる。しかし、両者は別個の債務であるから、債務者の一人について生じた事由は、被害者の債権を満足させる場合(弁済など)を除き、他の債務者に影響を及ぼさない。

2.使用者は、被害者に損害を賠償したときは、被用者に求償できる。
※上図で、AがCに損害を賠償したときは、AはBに求償できる。
※ただし、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる額に限り、求償できる。

②注文者の責任

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、注文又は指図について注文者に過失があるときは、注文者は責任を負う。
 

土地の工作物の設置または保存に過失があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたときは、所有者が賠償責任を負う。
※一次責任者は、占有者であるが免責事由がある。占有者が免責される場合に限り、所有者が二次的責任を負うが、この責任は無過失責任。

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※なお、他に損害の原因について責任ある者があるときは、上記占有者又は所有者は、その者に対して求償することができる。
 
 

④共同不法行為

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。いずれの者が損害を加えたか知ることができないときも同様。
※被害者は、加害者全員に対し、損害額の全額の請求をすることができる。
※共同不法行為者(債務者)の一人に対する請求によっては、債務者の債務の消滅時効は中断しない。
 
 

民法 「委任契約」 ~宅建試験勉強~

今日は委任契約について!誰かに何かを頼む時、頼まれた人の義務と頼んだ人の権利は??

 

委任契約とは


委任契約とは、たとえば弁護士に訴訟の依頼をするように、委任者が受任者に対して事務処理を委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する諾成契約である。
委任は、当事者間の信頼関係を基礎とする契約であるため、受任者な原則として自ら事務を処理しなければならない。(復委任の原則禁止
※委任者の承諾、またはやむを得ない事由があるときは、復委任が認められる。


受任者の義務


善管注意義務
受任者は、報酬の有無を問わず、善良な管理者としての注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

報告義務
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

引渡し義務
受任者は、委任事務の処理にあたって受け取った金銭その他の物を、委任者に引き渡さなければならない。


受任者の権利

報酬請求権
委任は原則として無償契約であり、特約がない限り、受任者は報酬を請求することができない。
なお、報酬支払いの特約がある場合、後払いが原則。また、受任者の責任によらず、委任契約が中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

費用前払請求権、費用償還請求権
受任者は、委任事務を処理するについて必要な費用の前払いを請求することができる。
また、受任者が事務処理費用を支出したときは、その費用及び支出日以降の利息について、委任者に償還を請求することができる。
なお、受任者が事務処理に必要な債務を負担した場合、委任者に自己に代わって弁済することを請求し、又は担保責任を求めることができる。


委任の終了

委任契約の解除
当事者はいつでも契約を解除できる。
ただ、相手方にとって不利な時期に解除した場合は、やむを得ないときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない。
解除の効果は将来に向かってのみ生じる。

委任者の終了事由
委任は、上記の解除のほか、委任者が死亡・破産手続開始の決定を受けた場合、受任者が死亡・破産手続開始の決定を受けた・後見開始の審判を受けた場合に、当然に終了する。

委任の終了事由

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※委任終了事由は、相手方に通知したとき、または相手方が知っていたときでなければ、その相手方に対抗することができない。

終了時の緊急処分義務
委任が終了した場合でも、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者またはその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるときまで、必要な処分をしなければならない。

 

 

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民法 「請負契約」 ~宅建試験勉強~

今日はちょっと学習ペースをあげて、、請負契約についても♪

 

請負人が仕事(建物の建築など)を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することにより成立する諾成契約。
請負は仕事の完成を目的とするため、下請負は原則として自由

 



目的物の所有権の帰属

 


請負人が材料の全部または主要部分を供給した場合:


特約がない限り、完成した目的物の所有権は請負人がいったん取得し、引き渡しによって注文者に移転する。



注文者が材料の全部または主要部分を供給した場合:


特約がない限り、完成と同時に注文者に所有権が帰属する。また、棟上げ時までに全工事代金の半額以上が支払われ、その後も工事の進行に応じて代金が逐次支払われてきた場合、建築された建物の所有権は、引き渡しを待つまでもなく、完成と同時に注文者に帰属する。

請負人の報酬請求権
請負人は、目的物の引き渡しと同時に報酬の支払いを請求することができる(同時履行)


請負人の担保責任
意義及び内容
完成した目的物に瑕疵があった場合、請負人は、過失の有無を問わず、注文者に対して次の責任を負わなければならない。

①瑕疵修補請求権
注文者は、瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、修補に過分の費用を要する時は、瑕疵の修補を請求することができない。

②損害賠償請求権
注文者は、瑕疵の修補に代えて、またはその修補と共に、損害賠償の請求をすることができる。
※注文者の損害賠償請求権と、請負人の報酬請求権は、同時履行の関係に立つ。

 

③契約解除権
仕事の目的物に瑕疵があるため、契約の目的を達成できないとかは、注文者は契約を解除することができる。
ただし、建物その他土地の工作物の場合は、完成した建物等にいかなる瑕疵があっても、契約を解除することはできない。もっとも、建物に重大な瑕疵があるために建て替えざるを得ない場合、注文者は建替費用相当額の損害賠償請求をすることができる。

 



担保責任の存続期間


原則:担保責任の存続期間は原則として、引き渡し後1年

例外:ア:土地の工作物または地盤の瑕疵は、引き渡し後5年
イ:石造、土造、コンクリート造などの堅固な工作物については、引き渡し後10年
ウ:工作物が瑕疵によって滅失、損傷したときの瑕疵修補・損害賠償請求権は、滅失時または損傷時より1年
※この期間は、通常の時効期間(10年)まで伸長することができる。

 


担保責任を負わない場合


①仕事の目的物の瑕疵が、注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じたときは、請負人は担保責任を負わない。
ただし、請負人が材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、責任を免れることはできない。

②当事者間で担保責任を負わない旨の特約をしていれば、請負人は担保責任を負わない。ただし、請負人が知りながら告げなかった事実については、責任を免れることはできない。

 


注文者の解除権
注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
注文者の不要となった仕事を無理に完成させるのは、社会経済上も不利益であるからである。したがって、完成後においては、この解除権は認められない。

 

 

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民法「使用貸借」 ~宅建試験勉強~

今日は使用貸借について!

使用貸借とは
使用貸借とは、当事者の一方(借主)が、無償で使用収益をした後に返還することを約束して、相手方(貸主)から物を受け取ることによって成立する契約のこと。
※不動産の使用貸借には、借地借家法の規定は適用されない。

(行くとこないの??家使っていいよー!引っ越すとき教えてね。。笑)

対抗力
使用貸借を登記する方法が認められておらず、対抗力を備える方法がない。

借主の義務
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物を使用収益させることができない。

借主の費用負担
借主は、借用物の通常の必要費(現状維持に必要な修繕費など)を負担しなければならない。
※特別の必要費(非常災害による修繕費等)、有益費は、貸主の負担となる。

貸主の担保責任
原則として、担保責任を負わないが、知っていながら告げなかった瑕疵については、責任を負う。

借主の返還時期
借主は、契約に定めた時期に借用物の返還をしなければならず、返還時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用・収益が終わった時に返還しなければならない。
※その使用・収益が終わる前でも、使用収益するのに足りる期間を経過した時は、貸主は、直ちに返還を請求できる。

借主の死亡による使用貸借の終了
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
※賃借権と異なり、相続されない。
※使用貸借は、貸主の死亡があっても、当然には終了しない。

 

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