宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「時効②」 ~宅建試験勉強~

今日は時効の続き、消滅時効~(^u^)

 

消滅時効

対象となる権利

消滅時効の対象となるのは、債権と所有権以外で、地上権や地役権などの財産権。
所有権は消滅時効にかからない!

消滅時効の要件

権利者が権利を行使できる時から一定期間その権利を行使しないこと。
時効の起算日(権利を行使できる時)
確定期限のある債権:期限の到来した日
期限の定めのない債権:債権が成立した日

※なお、債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求できる時が起算点となる(土地の引き渡しの日など)

一定期間(権利不行使期間)
債権:10年
債権及び所有権以外の財産権:20年

※一定の日常性を有する債権については、短期間で時効消滅することが定められている。
(診療代3年、飲食代1年など)
短期間で消滅する債権でも、裁判が確定して権利の内容が確定すると、一般の債権と同様に判決確定の日から10年の時効期間になる。

時効通則
取得時効、消滅時効の双方に共通

時効の中断
時効は一定の事実状態が継続することによって認められるものであるから、この事実状態を覆すような事実が生じたときは、時効は進行できない(時効の中断)
中断事由が発生すると、過去の時効期間は無意味。中断事由の終了とともに改めて一から時効が進行する。

中断事由

①裁判上の請求
請求、支払督促、和解、破産手続参加など
裁判上の請求は、訴えの却下又は取り下げがあった場合は時効中断の効力は生じない。

②差押え、仮差押え、仮処分
※債権者から物上保証人に対する不動産競売の申し立てがされた場合、競売開始決定の正本が債務者に送達された時に、消滅時効の中断の効力が生じる。


③催告(裁判外の請求)
催告は6ヶ月以内に上記の強力な中断手続をとらないと、時効中断がなかったことになる。
6ヶ月以内に上記の強力な中断手続をとると、催告の時に時効が中断したことになる。
なお、6ヶ月以内にまた催告をする、、というように繰り返してもその効力はない。

④承認
債務者が自己の債務の存在を認めること。
利息の支払い、一部の弁済などをする場合も承認
にあたる。
承認は裁判上で行わなくても、時効が中断する。
また、被保佐人及び被補助人の承認には、保佐人及び補助人の同意は不要。


時効完成の効力

時効の効力は起算日にさかのぼる。
取得時効であれば、占有の当初から所有者だったことになるし、消滅時効であれば、始めから権利はなかったことになる。
※土地の所有者が担保のため抵当権を設定していても、取得時効が完成すると、抵当権の制限を伴わない完全な所有権を取得できる。

時効の援用


時効は当事者が援用しなければならない。
時効は真実に反して他人の権利を取得したり、義務を免れたりするなど、やや不道徳な面がある為、時効の利益を受けるのを潔しとしない当事者の意思も考えて、時効の効力は時効期間の経過によって当然に生じるものではなく、その援用をまって効果が生じるものとされる。

 

※なお、当事者が時効を援用しなければ、裁判所は、時効を理由に裁判することはできない。時効援用者が、自分で任意に時効の起算点を選択して、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

①時効の援用権者
時効の援用をすることができるのは、時効によって直接に利益を受けるの者及びその承継人である。ただ、次の消滅時効の援用権者には注意!
1.連帯責任者
2.保証人、連帯保証人
3.物上保証人、抵当不動産の第三取得者

※たとえば他人の債務を担保するため自己所有の不動産に抵当権を設定した物上保証人は、当該債務の消滅時効を援用して、抵当権の消滅を主張することができる。

②援用権の喪失
消滅時効が完成したのを知らず、債務を弁済した者や債務を承認した者は、後から時効の完成を主張することができない。


時効利益の放棄


当事者は、完成した時効の利益を放棄することもできる。
ただし、時効完成以前に、あらかじめ時効利益を放棄することはできない

これを認めると、貸金契約などで事前に時効利益の放棄条件が入れられ、債務者の利益を害し、時効制度を否定することになる。