民法「物権変動②」 ~宅建試験勉強~
今日は物権変動の続きー(´・ω・`)
5.取消後の第三者
たとえばBがAをだましてA所有地の売買契約を締結した。
Aは詐欺を理由にこの契約を取消したが、Bは、Aの取消後にその不動産をCに売却した。
AとCは先に登記を備えた方が優先する。
※取消しによるBからAへの所有権の復帰と、BからCへの所有権の移転は、Bからの二重譲渡と同視できる。
6.解除後の第三者
たとえばAとBがA所有地の売買契約を締結したが、
Bが代金を支払わなかったのでAが契約を解除した。
BはAの解除後にその不動産をCに売却した。
AとCは先に登記を備えた方が優先する。
7.時効完成後の第三者
たとえばA所有権地をBが時効取得した後に、Aが当該土地をCに売却した。
BとCは先に登記を備えた方が優先する。
8.時効完成前の第三者
たとえばAの所有権地をBが占有していたところ、
AがCにその所有地を売却した後に、Bが当該土地を時効取得した場合。
Bは登記がなくてもA、Cに優先する。
9.共同相続と第三者
たとえばAが死亡し、A所有権地をBとCが1/2の割合で相続した。
Cが当該土地の全部をDに売却し、移転登記をした。
Bは自己の1/2の割合をDに主張できる。(登記不要)
※CはBが相続した2分の1の割合については無権利者にすぎず、結局DはCが相続した2分の1の割合だけ取得できる。
10.遺産分割協議後の第三者
たとえばAが死亡し、BとCがA所有地を相続したが、BC間で当該土地をBの単独所有とする旨の遺産分割協議がなされた。にもかかわらず、その後にCが、当該土地全部をDに売却した。
Cの法定相続分につき、BとDは先に登記をした方が優先する。
※Cが相続した2分の1の割合について、CからBへの遺産分割による移転と、CからDへの譲渡を、Cからの二重譲渡とみる。
11.相続放棄と第三者
たとえばAが死亡し、BとCがA所有地を相続したが、Cは相続を放棄した。
しかしその後Cは当該土地をDに売却した。
Bは登記がなくてもDに優先する。
※相続を放棄すると初めから相続人とならなかったものとみなされるから、Cは無権利者となる。
Cと取引をしたDも無権利者にすぎない。
☆登記と公信力(重要)
真実の権利関係と異なる登記が存在する場合、それを信じて取引をした者は保護されるか?
登記には公信力がないので保護されない!
たとえば、A所有の土地にBが書類を偽造してB名義の登記をし、これを信頼したCが、Bから当該土地を購入して登記した場合でも、
Cは所有権を取得することができない。
例外:権利外観理論
上記の例で、AがAからBへの不実の登記がされたことを知りながら放置していた場合、(Aに落ち度がある場合)Aは善意のCに対して所有権を対抗できない。
したがってCは所有権を取得できる。